引受担保責任とは、会社の設立後に所定の株式引受の無い場合に、発起人および設立時の取締役が不足額を引受なければならないとする責任のこと(旧商法192条)。現行の会社法では廃止された。現在では、株式数と資本の額とが無関係であり、払込のない株式については権利を認めないとすれば足るとして廃止された。
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