引受担保責任とは、会社の設立後に所定の株式引受の無い場合に、発起人および設立時の取締役が不足額を引受なければならないとする責任のこと(旧商法192条)。現行の会社法では廃止された。現在では、株式数と資本の額とが無関係であり、払込のない株式については権利を認めないとすれば足るとして廃止された。
... ひまわりてんびんは、公証と引受担保責任編の関係について何か知っ...
... とりあえず会社法を何も知らない人でも面白そうな記事をいくつか紹...
... その間、 別の大物先生 (比較的若手)から、このブログで書いた新株...
... : 再チャレンジ(引受担保責任) カブトムシ : 賃料に対する物上代位...
... 取締役に引受担保責任が認められた事例 ―――東京相和銀行不正増資事...
... 旧経営陣への訴訟(引受担保責任履行請求訴訟)でたとえ収入があって...
... 新株発行自体は有効であること 、新株発行時の引受を錯誤として処理...
... 残りについては発起人が引受担保責任を負う。 ex. 50株+90株=140株...
... 旧商法の勉強をしていた方は,会社法においては,発起人等に引受担保...